開業時に必要となる届出
飲食店を開業する時にはあらゆる事業所へ様々な届出が必要です。
開業をスムーズに行うためにも、届出は漏れなく期限内に行うようにしましょう。
食品営業許可申請
飲食店の営業を始めるなら、食品衛生法に基づき、必ず保健所へ「食品営業許可申請」を提出する必要があります。
許可を受けるには、食品衛生責任者の資格保有者が1人在席していること、都道府県ごとに決められた施設基準を合格した施設を作ること、これらの条件を満たさなければいけません。届出は店舗完成の10日ほど前までに必要です。
食品衛生責任者は、栄養士・調理師・製菓衛生士の資格を持っていればなれますが、資格を保有していなくても食品衛生責任者養成講習会に受講することで資格取得ができます。
個人事業の開廃業等届出書・法人設立届出書
個人で事業を始める場合には「個人事業の開廃業等届出書」、法人で事業を始める場合には「法人設立届出書」が必要です。
個人事業の開廃業等届出書は開業後1ヶ月以内、法人設立届出書は開業後2ヶ月以内の提出と決められています。
また、従業員を雇う場合には、従業員の給与から徴収した源泉所得税を代理納付するために「給与支払事務所等の開設届出書」の提出もしなければいけません。
防火管理者選任届
消防法に基づき、従業員・客席を含めて店舗の収容人員が30人を超える場合、防火管理者の資格保有者を1人置かなければならず、消防署へ選任届けを出す必要があります。
消防署が実施している講習会(期間1日~2日)を受講することで、資格を取得することができます。
保険の加入手続き
従業員を1人でも雇う場合には、「労災保険」「雇用保険」「社会保険」などの保険への加入手続きも必要です。
雇用保険は被保険者が離職後、失業中の生活を不安なく新たな就職先を探せるようにと支給されるものです。雇用日の翌日から10日以内に公共職業安定所で手続きを行わなければいけません。
労災保険は従業員が業務中などに受けた負傷や疾病などに対し、補償を約束する保険です。社会保険は、法人は必ず入る必要があり、個人はケースバイケースで加入か否かが決まります。
飲食店を開業するなら
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